特許庁へ特許出願書類を提出します。
特許出願だけでは審査は開始されません。
別途、審査開始を請求する「審査請求」をします。
※特許出願日から3年以内に審査請求されない場合、特許出願は自動的に取り下げられます。
審査を経ていきなり特許になるのはまれです。
審査で類似技術が発見されると、拒絶理由が通知されます。
類似技術との違いを出すため書類を修正して(補正書)、拒絶理由が解消したことを主張します(意見書)。
拒絶理由は2回以上通知される場合もあり、その都度、対応する必要があります。
拒絶理由が解消すると特許査定になり、登録料を納めると、特許権が発生します。
※拒絶理由が解消しない場合、拒絶査定になり、審判を請求することで不服申し立てが可能です。(別途費用が発生)
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